独立は、フランチャイズでいくと決めたならば、まずは、説明会に出向いて行き、本部からシッカリと説明を受けることが大切です。 その内容を吟味した上であなたが納得したのであれば、フランチャイズ契約書を交わして、加盟店として正式にお店の経営が始まります。
フランチャイズ契約書の特徴として、”加盟店”であるとすれば、契約書の内容はすべてが同一の契約書となります。
これから考えると、もしも、自分が納得できない契約部分があったとしても、 個人的にそこだけを変更してもらえるわけにはいかないと言う事をあらわしています。
納得できない部分を目をつぶるか、その契約自体を諦めるかという選択になってきます。 よく取り立たされる問題ですが、妥協して契約してしまった後に、 その部分の契約で”トラブルが発生”したとしても、自己責任と言う事になりますから、 そういう意味でも、契約するときは慎重な態度で挑むのが大切です。
また、フランチャイズ契約書は、「事業者」として、本部と契約を交わすものです。 事業者と事業者の間で結ばれた契約と言う事になりますから、「消費者」としての保護の扱いは一切ありませんので注意してください。
一旦契約書を交わしてしまったら、あとは、「1日しかたっていないから契約解除をしたい」といっても受け付けてはくれませんよ。 「クーリングオフ制度」のような消費者を対象とした制度は今のところありませんので、後悔しないように気をつけましょう。
フランチャイズ契約書を交わす時には、一人だけではなくなるべく多くの人の目で確認しながら、 内容を充分理解して、読み進めていくことをおすすめします。 その際に、不明な部分があれば、本部にきちんと納得が行くまで説明を受け理解するとこが必要です。 もしも、不安に思う部分があるのであれば、契約時の”専門家”もおりますので、そのような方に相談してみてはいかがでしょうか。
